令和4年度に参加した京都府社会保険労務士会「働き方改革研究会」で、「フリーランスやギグワーカーを取り巻く課題」について報告しました。
「雇用によらない働き方」は範囲が広く、その態様も多種多様で一律に論じるのが難しいとされており、従来から「労働者性」をめぐって様々な議論が展開され、また、学説、判例・裁判例も積み重ねられてきましたが、まだまだ、課題が多く残っています。
そこで、「働き方改革研究会」のテーマとして、一連の「働き方改革」のなかでもこれから検討すべき課題が山積している「フリーランス等の保護」に係る問題を取り上げ、これまでの検討状況や判例・裁判例の状況、さらには海外の取組事例などについて取りまとめ、今後の方向性を探ることにしました。
これをまとめた直後の2023(令和5)年4月28日に、いわゆる「フリーランス保護法」が成立し、フリーランス等の「特定受託事業者」に係る取引の適正化については、一定の改善が図られることになりました。
ただ、フリーランス等が働く際に一番大きな課題となっている「労働者性」については、この法律が関与するところではなく、さらにこれから検討がなされていく必要があります。
【研究会レポート】
「「働き方改革」のなかで残された課題から」~フリーランス、ギグワーカーの保護をめぐる問題~(令和4年度京都府社会保険労務士会「働き方改革研究会」第6回研究会)
このレポートは、当サイトの「調査研究の部屋」に掲載しています。
それではまた!
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