フリーランスで働く方には、一人親方や一部の業種に限って労災保険に特別加入することが認められていましたが、今年の11月からはその範囲をさらに拡大し、企業等から業務委託を受けて従事するフリーランス(特定受託事業者)についても認められることになります。
ここで言う「特定受託事業者」は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」に規定する、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものとされていて、委託者は企業であっても消費者であってもよいとされていますが、消費者からのみ委託を受けるような場合(例えば個人向けスポーツインストラクターなど)は該当しません。
今回新たに対象となる事業の例として、
・翻訳、通訳、講師、インストラクター
・デザイン、コンテンツ制作
・調査、研究、コンサルティング
・営業 などが挙げられています。
特別加入するには、対象となるフリーランス事業の労災保険を取り扱う団体(特別加入団体)を通じて、労働基準監督署に加入手続きを行う必要があります。この特別加入団体は今後設立され、その一覧については厚生労働省ホームページで確認することができます。
保険料は、他の特別加入と同じ内容になっていて、被災した際の給付額の基準となる 「給付基礎日額」に応じて決定することになっています。「給付基礎日額」は16段階に分かれており、それに応じて支払う保険料が決まることになります。
(例)給付基礎日額の最高額25000円
→保険料年間27375円
最低額3500円
→保険料年間3831円
労災保険は日常の事業活動の安心・安全を支えるツールとして重要です。
興味のある方は、厚生労働省のホームページを参照し、加入を検討してみてください。
▸フリーランスの労災保険特別加入制度(厚生労働省ホームページ)
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