本年5月に公布された「改正育児・介護休業法」が来年(令和7年)4月1日と10月1日に施行されます。
これまでも幾度となく改正されてきた同法ですが、今回の改正でも3歳以上小学校就学始期までの子を持つ労働者への支援措置など、事業者に義務付けられる項目もあり、就業規則の変更や労使協定の締結、過半数代表者への意見聴取など、早期に準備を進めていく必要があります。
そのため、事業者としても法改正の内容について理解を深め、今後どのように対応していくかを見極めていくことが求められます。
【育児・介護休業法の改正事項】
〇令和7年4月1日施行
<育児に関する事項>
・子の看護休暇の見直し:対象を小学校3年修了前まで拡大等《義務・就業規則等見直し》
・所定外労働の制限(残業免除)拡大《義務・就業規則等見直し》
・短時間勤務制度の代替措置の拡大:テレワークを追加《追加の場合就業規則等見直し》
・育児のためのテレワーク導入《努力義務・就業規則等見直し》
・育児休業取得状況公表義務適用の拡大:300人超企業に拡大《義務》
<介護に関する事項>
・介護休暇の見直し:雇用期間6か月未満労働者の除外要件撤廃《労使協定締結の場合、就業規則等見直し》
・介護離職防止のための雇用環境整備《義務》
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等《義務》
・介護のためのテレワーク導入《努力義務・就業規則等見直し》
〇令和7年10月1日施行
・柔軟な働き方をするための措置等《義務・就業規則等見直し》
それぞれの詳しい内容について、このほど厚生労働省ホームページに資料が掲載されましたので、是非そちらの方を参照していただき、今からできる準備を始めるようにしてください。
▸厚労省ホームページ
それではまた!
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