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【お知らせ】児童手当の制度改正で手続が必要になる場合があります!

児童手当法の改正に伴い、今年の10月分(12月支給)から児童手当制度が拡充されます。


多くの場合は改めて手続を行う必要はありませんが、「制度改正に伴う申請手続が必要な場合」がありますので、居住地の市町村からのお知らせに従って、期日までに手続を済ませるようにしてください。


今回の変更点は、所得制限の撤廃高校生世代までの支給期間の延長、第3子以降の手当額の増額と算定方法の変更年間の支給回数の変更の4点です。


特に、支給期間の延長と第3子以降の取扱いについては注意が必要です。


今回から支給額(月額)は次のとおりとなります。

・3歳未満:

 1万5千円(第3子以降は3万円)

・3歳以上高校生世代:

 1万円(第3子以降は3万円)


この場合の「第3子以降」とは、児童と児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいいます。また、「児童の兄姉等」の範囲は、18歳年度末以降22歳年度末までの間にあって、親等に経済的負担のある子とされています。


したがって、兄姉等に大学生がいる児童については、その兄姉等も含めて何番目の子に当たるかで判定されることになります。なお、この兄姉等はカウントの対象になっても、児童(18歳年度末まで)には該当しませんので、児童手当は支給されません。


これらの変更の対象と思われる方には、居住地の市町村から申請書類が送付されますが、そのうち次に該当する方については、市町村が定める期日までに申請手続を済ませる必要があります


【制度改正に伴う申請手続が必要な場合】


〇 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方


〇   受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方


〇 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方


制度改正の第1回目となる10月分の支給は12月になり、11月分と併せて2か月分が支給されます。(これまでは年3回でしたが、改正で年6回になります)


申請が遅れると支給時期が遅れたり今年度分の手当が受けられなくなる場合がありますので、該当者の方は早めに手続を済ませるようにしてください。


京都市の手続きを説明したホームページは次のとおりです。

具体的にはそれぞれの居住地の市町村のホームページを確認してください。


▸京都市の児童手当のお知らせ


それではまた!



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