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【速報】令和7年4月から育児・介護休業法が改正されます!

今国会で審議されていた、育児・介護休業法改正案が成立しました。今回は、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方の実現や、育児休業取得状況の公表義務の拡大、介護離職防止のための両立支援制度の強化を柱としています。


毎年のように改正される育児・介護休業法ですが、少子化対策の重要な施策の一つとして、男女とも仕事と育児・介護の両立ができるようにするため、これからも充実強化が図られることになりそうです。


施行期日は、来年(令和7年)4月1日とされていますので、それに向けて、就業規則の整備など準備を進めていくことが必要です。


主な改正内容は次のとおりです。


〇子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

・3歳から小学生入学前までの子を持つ従業員が柔軟な働き方を選択できる制度の導入

(始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇付与などから、事業主が2つを選択)


・残業時間の免除措置を小学校入学前まで拡大(現行:3歳未満)


・看護休暇の対象を子の行事(卒業式、入学式等)参加に拡大、子の範囲も小学校3年までに延長(現行:小学校就学前)


・勤続6か月未満の労働者の看護休暇を労使協定で除外する仕組の廃止


〇育児休業の取得状況の公表義務の拡大

・公表義務の対象を常時雇用する労働者数300人超の企業に拡大(現行:千人超)


〇介護離職防止のための両立支援制度の強化

・家族の介護に直面する従業員に対する両立支援制度の周知、意向確認等を事業主に義務付け


・勤続6か月未満の労働者の介護休暇を労使協定で除外する仕組の廃止


それではまた!





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