従来の外国人技能実習制度に代わり、新たに「育成就労制度」を設けることを柱とする改正出入国管理法が成立しました。
「技能実習制度」は技能習得を目的とした国際貢献として、30年間にわたって実施されてきましたが、技能実習生の待遇に関する国際的な批判など、制度のほころびが目立つようになってきたことから、今回これを廃止して新たに「育成就労制度」を設け、専門的技能があると認められる「特定技能」の水準にまで、3年間で育成し、円滑に移行することを目標として、制度設計することとしています。
このなかで、注目されるのが、技能実習生に求められる「日本語能力」です。
これまでは、介護分野を除いて、求める日本語能力レベルを明確にしていませんでしたが、新しい制度では、就労開始前には「日本語能力A1相当(N5)以上の試験合格またはそれに相当する日本語講習を認定日本語教育機関等で受講すること」を要件とすることになります。
また、受入後1年経過時までに、日本語能力A1相当(N5)以上の受験、特定技能1号移行時に日本語能力A2相当(N4)以上の試験合格、特定技能2号移行時に日本語能力B1相当(N3)以上の試験合格を要件としています。
これまで以上に、求める日本語能力を明確にすることで、就労現場における能力の発揮と、地域での交流の促進を図ることを目指しています。
新しい制度は、令和9年度に施行される予定です。
詳しくは、次を参照してください。
▸法務省ホームページ「改正法の概要」(育成就労制度の創設等)
それではまた!
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