フリーランスの就業環境の整備を推進する「フリーランス保護法」(特定受託事業者に係る取引 の適正化等に関する法律)が本年5月12 日に公布され、1年6月以内に施行されるこことなっていますが、その具体的な運用について検討が始まりました。
特定業務委託事業者(発注事業者)が特定受託事業者(フリーランス) に対して行う業務委託において、発注側が講じることとされている次の事項について、検討が進められることになっています。
(検討項目)
・広告等による募集情報の的確な表示
・育児介護等と業務の両立への配慮
・ハラスメント対策 ・中途解除等の事前予告の措置等
第1回目の検討会議では、フリーランスが発注事業者から受けたハラスメントの実態に関するアンケート調査の結果や、相談窓口「フリーランス・トラブル110番」に寄せられた事例などについて関係者から報告があったとされています。
当日資料等は厚生労働省ホームページで確認することができます。
▸「第1回特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」(厚労省ホームページ)
併せて、昨年度京都府社会保険労務士会「働き方研究会」で発表した資料もご覧ください。
これからもこの検討会についてはフォローしていきたいと思います。
それではまた!
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