確かに10人未満の事業所ならば、「就業規則」がなくても法に触れるわけではありません。
ただ、だからといって、いつまでも「就業規則」なしでは済ませられない時代に来ていることも確かです。
法令遵守(コンプライアンス)の観点からも、今後深刻化する人材確保の観点からも、まずは自らの「就業規則」を作り上げ、それをよりよいものに磨き上げることにより、事業発展のためのツールとして活用していくことが求められています。
今回は、「第5回」(Scene:5)として、「服務規律」についてまとめています。
▸「服務」を定めるのは、会社にとってどんな意味があるのか。そしてどのような事項について、どこまで細かく定めておかなければならないのか
▸中小企業にも防止措置が義務付けされた「ハラスメント」について、規定しておくべき事項にはどんなものがあるのか
▸どの企業にとっても重要な「個人情報」やマイナンバーに係る「特定個人情報」の保護について規定しておくべき内容は何か
▸労働時間管理とも関わりの深い「始業・終業時刻の記録」や「遅刻、早退、欠勤」に関して留意すべき点は何か
について、わかりやすく触れています。
「就業規則のABC」Scene:5 「服務規律」
ではまた!
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