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厚労省「モデル就業規則」の一部が改訂されました

厚労省はホームページで「モデル就業規則」を公開していますが、このほど「令和5年7月版」に更新されました。


これまでの「令和4年11月版」から次の条項(第54条第1項)が改訂されています。


第54条(退職金の支給)

▸改訂前

勤続〇年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続〇年未満の者には支給しない。またた、第67条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の一部又は全部を支給しないことがある。」


▸改訂後

労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第67条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。」


改訂の理由については明らかにされていませんが、

退職金の勤続年数による制限や、自己都合退職と会社都合退職者との異なる取扱いを定めた「モデル就業規則」の存在が自己都合退職に対する障壁になっていると指摘した、「三位一体の労働市場改革の指針」(令和5年5月)や「骨太の方針」(令和5年6月)に従ったものと思われます。


企業にもこうした規定を改めることを促し、労働市場改革につなげようとするものです。


他の条項については、改訂がありません。


▸厚労省「モデル就業規則」(令和5年7月版・PDF形式)



それではまた!



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