厚労省はホームページで「モデル就業規則」を公開していますが、このほど「令和5年7月版」に更新されました。
これまでの「令和4年11月版」から次の条項(第54条第1項)が改訂されています。
第54条(退職金の支給)
▸改訂前
「勤続〇年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続〇年未満の者には支給しない。またた、第67条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の一部又は全部を支給しないことがある。」
▸改訂後
「労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第67条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。」
改訂の理由については明らかにされていませんが、
退職金の勤続年数による制限や、自己都合退職と会社都合退職者との異なる取扱いを定めた「モデル就業規則」の存在が自己都合退職に対する障壁になっていると指摘した、「三位一体の労働市場改革の指針」(令和5年5月)や「骨太の方針」(令和5年6月)に従ったものと思われます。
企業にもこうした規定を改めることを促し、労働市場改革につなげようとするものです。
他の条項については、改訂がありません。
▸厚労省「モデル就業規則」(令和5年7月版・PDF形式)
それではまた!
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