いわゆる「年収の壁」(106万円・130万円)問題の解消をめぐって、10月から実施される「当面の対応策」が厚生労働省から発表されました。
これによると、対策は大きく3つに分かれています。
〇106 万円の壁への対応
①「キャリアアップ助成金」のコースの新設
・パートやアルバイトで働く労働者の社会保険加入に伴う「手取り収入」を減らさない企業の取組(社会保険適用促進手当の支給、基本給の引上げ、所定労働時間の延長)に対して、3年間で1人当たり最大50万円が助成されます。
②「社会保険適用促進手当」の標準報酬算定除外
・手当の支給に伴い、社会保険料負担が増加しないよう、2年間は社会保険料の算定基礎(標準報酬月額)に含まないようにされます。
〇130 万円の壁への対応
③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
・臨時的な残業などにより130万円を超えるようなことになった場合でも、事業主が証明することにより、社会保険料が上がらないにされます。
(新たな措置ではなく要件を明確化したものです)
〇配偶者手当への対応
④企業の「配偶者手当」の見直し促進
・企業への啓発などにより、来春の春闘に向けて見直しのための議論を促進することとされています。
このほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業に対する「業務改善助成金」の活用を促進するとされています。
なお、「業務改善助成金」については、8月31日から次のとおり要件が緩和されています。
・対象事業場要件となる「事業場内最低賃金」と「地域別最低賃金」の差額を「30円以内」から「50円以内」とされ、対象範囲が拡大されました。
・事業場規模50人未満の事業者については、賃金引上げ後の申請が可能とされ、活用しやくされました。
これらに関する詳しい情報は、厚生労働省ホームページに特設コーナーが設けられていますが、当オフィスにも気軽にご相談ください。
▸「年収の壁・支援強化パッケージ」(厚生労働省ホームページ)
▸「業務改善助成金拡充リーフレット[550KB]」
それではまた!
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