外国人技能習得制度の見直しについては、2023(令和5)年11月に懇話会の最終報告がまとめられたところですが、2月9日に政府の関係閣僚会議において、新制度の方針が決定されました。
これによると、基本的には先の最終報告を踏まえた内容になっていますが、地域の事情や各受入分野の事情を配慮し、修正・追加が行われています。
(主な修正・追加点)
〇「受入対象分野」は、特定技能制度における「特定産業分野」に限ることとし、現行において「特定産業分野」とされていない技能実習の職種については、人材確保の機能の実態を確認したうえで追加を検討するとしたこと
〇育成就労制度から特定技能1号への移行時の要件とされる「日本語能力試験」について、試験合格に代えることができるとしていた相当講習受講は認めないとしたこと
〇育成就労期間中の「転籍」について、1年超とされていた同一機関での就労期間要件を、分野ごとに1年~2年の範囲内で設定できるとしたこと
〇育成就労制度や特定技能制度を通じて、永住する外国人が増えることが予想されることから、「永住許可制度」の適正化を行うとしたこと
これらを盛り込んだ関連法案が、現在開会中の通常国会に提出され、国会の場での審議が始まることになります。引き続きその動向を注視していくこととします。
関係閣僚会議に提出された資料は次のとおりです。
▸関係閣僚会議資料(概要)
▸関係閣僚会議資料(本文)
それではまた!
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