今やなくてはならない「介護保険制度」ですが、2000(平成12)年に制度が発足してから3年ごとに見直しが図られてきました。
制度の根幹となる「市町村介護保険事業計画」は、介護保険法の規定により国が作る「基本指針」に基づき、3年ごとに改定されることになっており、現在は第8期(令和3年~5年度)の計画期間となっています。
現在、次の計画年度である第9期(令和6年~8年度)の計画に向けて、厚労省に設置された社会保障審議会保険部会において、「基本指針」の見直し検討が進められています。
このなかで、注目されるのが、「介護保険料の見直し」です。
介護保険料は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳)に分けられていますが、今回見直しが図られようとしているのは、第1号被保険者の方です。
介護保険事業の安定を図るために、一定所得以上の第1号被保険者の保険料の引き上げが検討されています。
現在は9段階の保険料が設定されていますが、一定所得以上(検討案では年金収入を含む合計所得320万円以上)については、さらに多段階の保険料設定のうえ「引き上げる」一方で低所得者の保険料を「軽減する」案が検討されています。
後期高齢者保険料の「引き上げ」に次いで、今度は介護保険料の「引き上げ」も着々と進められようとしています。
保険料の来年度以降の計画策定に向けて今後の検討に注目していきたいところです。
▸厚労省社会保障審議会介護保険部会資料(令和5年7月10日)
それではまた!
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