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来春から労働条件の明示内容が追加されますが準備はできていますか

労働条件明示のルール変更の準備はできていますか


労働条件の明示については、労働基準法15条で、「使用者は、労働条件の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されており、その具体的な内容は、労基法施行規則5条に定められています。


来年(2024年)4月から、労働契約の締結・更新のタイミングで明示が必要となる事項が追加されます。追加される事項は次の4つですが、「明示する相手方」と「明示のタイミング」が異なっていますので、注意する必要があります。


【すべての労働者に対する明示事項】

1 就業場所・業務の変更の範囲 

・労働条件の絶対的明示事項である「就業場所・従事すべき業務に関する事項」に関して「変更の範囲」を追加することになります。

・「変更の範囲」は配置転換などによって将来変更の可能性がある就業場所・業務の内容となります。

▸明示のタイミング:すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時


【有期契約労働者に対する明示事項】

2 更新上限の有無と内容

・有期労働契約の「通算契約期間」または「更新回数」の上限の有無と内容を明示することになります。例えば「通算契約期間は3年、契約更新の回数は2回まで」と明示します。

・また、最初の労働契約締結後に、更新上限を新たに設けるとき、または短縮するときには、その理由をあらかじめ労働者に説明する必要があります。

▸明示のタイミング:有期労働契約の締結時と更新時


3 無期転換申込機会

4 無期転換後の労働条件

・「無期転換申込権」が発生するごとに、無期転換を申し込むことができる旨及び無期転換後の労働条件の明示が必要となります。

・また、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて正社員等とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、説明するように努めなければならないとされています。

▸明示のタイミング:「無期転換申込権」が発生する契約の更新時

(注)「発生するごとに」となっていますので、前回に「無期転換申込権」を行使しなかったときにも、再度明示する必要があります。


厚生労働省のチラシも参考にして、今から準備を進めるようにしたいです。



それではまた!  

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