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就業規則は10人未満でも作成しておきたいもの

更新日:2023年6月28日

2023.05.07

社労士となって、2年くらいになりますが、

この間、いろいろな事業者や労働者の皆さんにお会いして感じたのが、

「就業規則」の大切さでした。


皆さんもご承知のとおり、常時10人以上の労働者がいる事業所では、

「就業規則」を作って労基署に届け出ることになっています。

そして、その「就業規則」は労働者がいつでも見ることができるように

しておかなくてはいけません。


大きな会社では、もちろん立派なものを作っていますが、

小さな会社では、あることはあるが、作ったままになっていたり、

そもそも作っていないところも多いのが現状です。

特に「10人未満の事業所」は作成義務もありませんので、

「就業規則」はどうしても後回しになってしまいます。


でも「本当にそれでいいのか」と思ってしまいます。

「就業規則」は、その事業所でいえば「憲法」あるいは「基本法」の

ようなものだからです。

同じ事業所で働く使用者と労働者が決められたルールのなかで、

安心・安全、かつ、快適にしごとを進めるツールが「就業規則」では

ないかと思っています。


そのあたりについてまとめてみましたので、ご覧ください。



「就業規則」については、これからも「就業規則のABC」として、

順番にみていきたいと思っています。


それでは次回にまた!


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