雇用保険から支給される「失業手当」の日額(基本手当日額)は、毎年8月1日から変更されることになっています。
今回は、令和4年の平均給与額が前年から約1.6%上昇したことに伴い、引上げられることになりました。
「基本手当日額」は、離職前6か月間の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められますが、今回の具体的な変更内容は以下のとおりとなっています。
また、これに併せて、失業中に収入がある場合に控除される額や、高年齢雇用継続給付に係る支給限度額についても変更されています。
【具体的な変更内容】
〇基本手当日額の「最高額」
・60歳以上65歳未満:7,177 円→7,294円(+117 円)
・45歳以上60歳未満:8,355円→8,490 円(+135 円)
・30歳以上45歳未満:7,595円→7,715 円(+120 円)
・30歳未満 : 6,835円→6,945 円(+110円)
〇基本手当日額の「最低額」 ・2,125 円→2,196 円(+71円)
〇失業期間中に自己の労働による収入がある場合の「控除額」
・1,310円→1,331円
➣収入額からこの「控除額」控除した額と基本手当の合計額が賃金日額の80%を超えると、その分基本手当が減額されます。
〇高年齢雇用継続給付の算定に係る「支給限度額」
・364,595円 → 370,452円
➣支給対象月の賃金がこの支給限度額を超えると給付されません。
▸厚労省報道資料「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和5年7月26日)
それではまた!
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